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いざ解散登記簿の取得!

令和元年11月7日の解散登記簿の取得日を迎えました。お昼までに法務局から電話連絡が無かったので、登記完了です。

行程は、法務局に行って「解散登記簿」を取得します。その後、コンビニなどで登記簿をコピーして、税務署と都税事務所へ向かいます。

持参するリストです。

・法人税申告書(提出用と控用)

・消費税申告書(提出用と控用)

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と源泉徴収票(提出用と控用)

​・法人の異動届出書(税務署提出分)(提出用と控用)

・法人都民税・事業税申告書(提出用と控用)

・法人の異動届出書(都税事務所提出分)(提出用と控用)

・それぞれの納付書

お金 登記事項証明書発行分(窓口の場合)600円

    納税もする場合は、納税分の合計金額

    解散登記簿のコピー代を少々

法務局の手続き

 

1.「登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要

  記録事項証明書交付申請書」に記入します。

  詳しくはコチラ

  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html

  記入例通りに「履歴事項証明書 (閉鎖されていない登記事項の証明)」

  にチェックしましょう。

  わからないことがありましたら、迷わず窓口の人に確認しましょう。

2.登記手数料の印紙600円を購入します。印紙は貼らずに、窓口に行っ

  て申請書を提出します。印紙は窓口の人から指示があってから貼っても

​  大丈夫です。

3.解散登記簿が発行されましたら、清算人と解散日が間違いなく記入され

  ているか、念のため確認しましょう。

法務局を出たら

 

 私が行った法務局にはコピー機が見当たらなかったので、近くのコンビニ

 で解散登記簿のコピーを3部作りました。

税務署の手続き(郵送での提出も可能です)

 以下の書類を提出しました。

 ・法人税申告書(提出用と控用)

 ・消費税申告書(提出用と控用)

 ・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と源泉徴収票(提出用と控用)

​ ・法人の異動届出書(税務署提出分)(提出用と控用)

   異動届出書の提出用には、さきほどコピーした解散登記簿を1部添付

   します。控用には登記簿コピーは添付しませんでした。

 控用にも受領印を押してもらって、大事に持ち帰りましょう。

都税事務所の手続き(郵送での提出も可能です)

 以下の書類を提出しました。

 ・法人都民税・事業税申告書(提出用と控用)

 ・法人の異動届出書(都税事務所提出分)(提出用と控用)

   異動届出書の提出用には、さきほどコピーした解散登記簿を1部添付

   します。控用には登記簿コピーは添付しませんでした。

 控用にも受領印を押してもらって、大事に持ち帰りましょう。

※納税ですが、税務署や都税事務所でもできます。しかし何故か時間がかか

 るという印象が私にはありまして、通り道にある金融機関で済ませました。

これで解散手続きは終了しました。何か不備がありましたら、それぞれの役所から連絡が入ると思いますので、連絡は取れるようにしておきましょう。

次は清算決了の手続きになります。

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