top of page

​いざ解散日!(10月31日)

令和元年10月31日の解散登記日を迎えました。

行程は、区役所か区民事務所に行って清算人になる人の「印鑑登録証明書」

を取得します。同時に国民健康保険・国民年金の加入手続きを行います。

その後、法務局へ向かいます。

持参するリストです。

・実印(会社実印と清算人になる人の実印で合計2個)

・清算人になる人の印鑑登録証(カード)

・健康保険証(社会保険のもの)

・年金手帳

・免許証(身分証明用)

・退職証明書又は源泉徴収票(退職日が記入してあるもの)​

特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書※

​・印鑑(改印)届書※ 

 ※「解散登記申請書の作成」のページにある6ページ全部です。

お金 印鑑登録証明書発行分    300円

    解散登記の登録免許税 39,000円

    清算結了の登録免許税  2,000円

            合計 41,300円

 ※清算決了の2,000円は購入しておいたほうが良いです。理由は、下記

 「法務局の手続き」の「1」をご覧ください。

区役所の手続き(私は区民事務所に行きました)

1.印鑑登録証明書を取得します。法務局まで大事に保管してください。

2.国民健康保険・国民年金の加入をします。

  ①窓口に行って、「会社解散で退職したので国民健康保険・国民年金に

   加入したい」と言えば大丈夫です。

  ②退職証明書又は源泉徴収票、年金手帳、健康保険証を提示すると、書

   類2枚を渡されますので、記入します。そのほかは、窓口の人の指示

   通りにやれば大丈夫です。身分証明書(免許証)の提示も求められる

   と思います。

  ③杉並区では、この場で国民健康保険証が発行されて持ち帰れました。

   使用できるのは11月1日からだと言われました。

 

わからないことがありましたら、窓口の人に尋ねながらやると早いですよ。

 

法務局の手続き

1.法務局に入ったらすぐに印紙販売所がありますので、登録免許税の印紙

  39,000円を購入します。私は清算決了の2,000円も一緒に購

  入しました。これは、清算結了のときの登記申請書に「清算事務決算報

  告書」という損益計算書みたいな書類を綴じ込むのですが、この登記印

  紙分2,000円の金額が合わなくなるのを防ぐためです。大事に保管

  ​しておきましょう。

2.印紙は貼らずに、窓口に行って下記のものを提出します。

  ・特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書

​  ・印鑑(改印)届書

  ・印鑑登録証明書(さきほど区役所で取得したもの)

 

窓口の人に尋ねながら押印しても大丈夫です。印紙も窓口の人から指示があってから貼れば間違いないでしょう。

申請書類に不備や不明な点があったときは、電話連絡をしてくれるそうです。

11月7日午前中までに何も連絡がなければ、登記完了だそうです。

これで一区切りがつきました。明日の11月1日は官報に解散公告が掲載されます。社会保険の解約手続きを行いました。

bottom of page