山田せがれの
特例有限会社
解散・清算日記
清算結了登記簿取得までにやったこと
①法人税・消費税・法人都民税それぞれの清算確定申告書を作成しました。
すべての申告書と届出書の代表者氏名・住所は、清算人を記入します。
例えば私の場合は下記の通りです。
代表者氏名 清算人 山田せがれ
代表者住所 東京都杉並区上荻8-22-33
事業年度は令和1年11月1日から令和2年1月6日です。
申告用紙は毎年提出しているものと同じで、「確定申告」と書く欄に「清算
確定申告」と記入します。
資本金は繰越損失との相殺と、残余財産の分配で0円になりましたので、
0円と記入しました。
法人税申告書と一緒に提出する「法人事業概況説明書」も作成します。
私は「19当期の営業成績の概要」に、以下の2項目を記入しました。
「令和元年10月31日解散、令和2年1月6日清算結了。」
「株主総会の決議により、残余財産確定時の繰越損失を資本金取崩により補
い、残りの資本金全額を残余財産とした。」
消費税申告は、還付金が少し発生しました。一般申告でしたが、貯金解約の
ときの受取利息(非課税)、火災保険の解約返戻金(非課税)、NHKの解
約返金(課税売上)がありましたので、課税売上割合が95%未満になり、
一括比例配分方式をとりました。相変わらず、付表の作成は面倒くさかった
です。
基準期間の課税売上高は、前々事業年度ですので、平成31年3月31日に
終了した事業年度のものになります(ちなみに前事業年度は、令和1年10
月31日の解散確定申告です)。
法人都民税均等割は月割りになりますので、12分の2ヵ月です。
年間70,000円でしたので、月割りで11,600円です。
正確には、2ヵ月+5日ですが、5日は切り捨てです。
②税務署と都税事務所に提出する「法人の異動届出書」を作成しました。
法人の異動届出書
☆異動届出書は税務署でもらってくれば、複写式用紙で都税事務所に提出する分も一緒に作れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
③税務署に提出する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を作成し
ました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm