山田せがれの
特例有限会社
解散・清算日記
清算決了手続きに備えて
解散手続きまで終了しました。
次は清算結了手続きです。しかし、解散公告掲載日の翌日から2ヵ月待たないといけませんので、令和2年1月1日頃までは進めません。実際は、役所も年末年始休業があるので、令和2年1月6日を清算結了日としました。
とりあえず、財務の帳簿付けは忘れずにやって、支払いを忘れたり、引き落とし漏れが無いように注意します。
私は9月末までに自動引き落としを個人口座に移したり、電話や保険、NHKの解約を済ませたので、10月中にすべての引き落としが済んで11月1日以降は預金の入出金はありませんでした(解散までにやったこと(その2)参照)。
10月中には火災保険の解約返戻金とNHK受信料の返金がありましたので、それは「雑収入」で計上しました。
12月31日までに、どこの役所からも連絡が無かったので、清算結了書類を揃えていきたいと思いますが、その前に私がやったことをメモ書きします。
・清算結了日と残余財産確定日を令和2年1月6日とした。
・納税は都民税均等割だけになるので、2ヵ月分の税額11,600円を現金
で持って、残りは預金に預け入れた。
・代表者借入金のうち返済できない分は、債権放棄通知書を代表者から会社に
内容証明郵便で郵送してもらい、会社は債務免除益を計上する。
←債権放棄通知書はこのように作って、代表者住所から
会社住所宛に内容証明郵便で郵送しました。
以下は、書類上1月6日付けで記帳します。
・資本金と繰越損失を相殺し、資本金の残りを全額残余財産とした。
仕訳例)資本金/利益準備金 2,910,000円
・代表者借入返済と債務免除益
仕訳例)借入金/預金 500,000円 代表者借入返済
借入金/雑収入 500,000円 代表者債務免除益
・残余財産分配
仕訳例)資本金/預金 60,000円 山田父男残余財産分配金
資本金/預金 30,000円 山田母子残余財産分配金
・法人都民税均等割納付
仕訳例)租税公課/現金 11,600円
※清算事業年度は、令和1年11月1日から令和2年1月6日です。
均等割の計算で、1ヵ月に満たない日数は切り捨てになるので、
70,000円×2ヵ月/12か月=11,600円です。
資本金と預貯金の期末残高を0円にしました。